退職手当 勤続年数
退職手当と勤続年数の関係は、どうなっているのでしょうか。民間に準じるとされている国家公務員の場合で、見てみましょう。公務員の給与については、基本的に、民間の給与の平均を算出し、それを採用しようとします。民間の職種別での給与の調査を実際に行い、その平均値を算出し、その額を支給するということです。
国家公務員の退職手当については、国家公務員退職手当法という法律が根拠となります。そこには、退職手当の基本算定構造、つまり、退職手当の額を決める計算式として、次のものが挙げられています。
○退職手当=基本額(退職日の俸給月額×退職理由別・勤続年数別支給率)+調整額
退職手当の支給率については、具体的には、自己都合退職の場合、10年勤続の人で、6.0となっています。20年勤続では、23.5、30年だと41.5などと定められています。また、公務外・公務上傷病、公務上死亡などの理由による退職の場合には、自己都合の場合の値であるこれらよりも、値は大きく設定されています。
退職手当と勤続年数の関係
支給率は、勤続年数が長いほど上がってきますので、同様の業務であれば、長年勤務している人ほど、退職手当が高くなることになります。
計算式では、これに退職日の俸給月額を掛けるとされています。俸給月額とは、1級から11級まである職務の級と号棒によって決まるもので、簡単に言えば、基本給のことです。これに、調整額が加わります。調整額は、一般の行政職であれば何級であったかによって、決まる調整月額に60を掛けたものになります。
実際の値の具体的な額としては、45年以上の定年退職者であれば、平均2700万円程度、自己都合では、20年から24年勤続の人で850万円程度となっています。